意味から始める情報学

なぜ、マスメディアの情報はイマイチ信頼できないのか。それは意味がわからないからだ

会計監査とは②情報学としての監査論

前回のブログで、情報の責任は当事者にある、ということを説明しました。そして、マスメディアの情報は伝聞にすぎないのだということ、その当事者が当事者の発表に責任を負っているから信頼できる、と書きました。つまるところ、大新聞や大メディアの情報がなぜ信頼できる(とされる)かというと、彼らの情報源、発表元が信頼できるから信頼できる、というのが一義的な理由なのです。そして、さらにはそれらの信頼できる情報源から聞いてきた情報が適切にアウトプットとして新聞記事やテレビのニュースに反映されるためには、取材した内容がノートなどに正しく記録され、記録された内容に基づいて原稿が作成、編集される必要があるでしょう。

詳細はまた後日に触れますが、この取材した内容の記録や原稿の作成、編集といった過程で情報には「意味」が加わります。もちろん、そもそも「信頼できる」情報源の情報には「意味」がありますし、基本的にはそれが情報の中身そのものです。そしてそれは情報源の責任において語られるものです。しかしながら、メディアがそれらを選択し加工した結果としての「信頼できる」(とメディアが主張している)情報には、メディアが付与している「意味」が、情報源が自身の発言に付与している意味とは別に存在するはずなのです。

何を言っているのか非常にわかりにくいと思います。ここでいうメディアが付与している意味とは例えば、「この記事に記載される事実は情報源が提供するプレスリリースやインタビューでの応答と一致している」(正確性)、「この新聞記事が今日の1面トップに掲載されているのは今日一番重要なニュースであるからである」(評価の妥当性)。

そして、財務諸表監査こそ、そうした情報の「意味」を考えて信頼性の検証を行っているのです。

 

今回から財務諸表監査とは何なのか、という詳細に入っていきたいと思います。

財務諸表や経理になじみのない方にはとっつきにくいかもしれません。ですが、このブログの目的は、財務諸表や経理について理解を深めてもらうことではなく、財務諸表という情報に対して、どのように信頼性を検証していくのか、財務諸表監査の考え方を知ってもらうことにあります。この考え方がマスメディアの情報の信頼性を考える上で非常に役立つのです。

 

会社は受託責任を果たすために会計報告を行う必要がある、と前回のブログでご説明しました。

会社の経営成績―どれだけ儲けたか―、財政状態―会社にどれくらいの資産や負債があり、株主に帰属するのはいくらか―といった会計の情報が適切に報告されることによって、経営者、株主、債権者らの利害対立が解消し、会社にとっては円滑に資金が調達できるようになるのでした。

具体的には財務諸表という形式に情報を集約するのですが、一会計期間(通常1年)の経営成績を表すのが損益計算書(PL)、一時点の財政状態を表すのが貸借対照表(BS)、一会計期間の収支(お金の出入り)を表すのがキャッシュフロー計算書(CS)になります。

公認会計士は監査人として、これらの財務諸表を対象に監査を行っています。

 

監査人による監査は、財務諸表全体としての適正性を対象としており、監査報告書においてその結論が報告されます。監査人が財務諸表を適正であると認めるとき、次のような結論が記載されます。「当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社●会社名●の2016年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する会計年度の経営成績及びキャッシュフローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める」

財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況とはそれぞれ財務諸表の貸借対照表(BS)、損益計算書(PL)、キャッシュフロー計算書(CS)を指しています。

 

監査の実務ではこれらを証明するために、様々な監査手続きを実施します。例えばPLの検証で広告宣伝費を検証しようという場合には、広告代理店からの請求書や銀行通帳上の出金などの証拠(会計証憑)と会計記録を突き合わせて単純に金額が一致しているかを確認します。さらに、これらの費用が計上される期間が間違っていないか、請求書の日付を確認することも必要です。貸付金や借入金があった場合には利子の受取りや支払いが生じますが、これらもまた金額の正確性や期間帰属が問題になります。契約書上の利率や元本、対象となる会計期間から再計算を実施することで、会計記録との一致を確かめるのです。

BSの検証はどうでしょうか。代表的な手続きに確認状の送付があります。確認状は監査の対象となっている会社との取引内容を送付先に回答してもらう手続きで、典型的には会社の取引銀行に送付する銀行確認状があります。銀行確認状を送ると取引銀行との取引が網羅的に記載されて返ってきます。会社が銀行に預け入れている預金残高や銀行からの借入金の金額といったBSに計上される情報を確認することができるのです。確認状は会社の外部機関からの回答を証憑とすることができるため、証拠力が高く必ず実施される手続きといっても過言ではありません。

 

しかし、ここで皆さんにお伝えしたいのは個々の監査技術ではなく、財務諸表全体としての適正性の検証という目的を達成するために、具体的にはより下位の立証の目標を立てることにより、監査手続きが決まってくるという、検証の枠組みです。

 

詳細は、次回ご説明しましょう。

会計監査とは①情報の責任は当事者に

今日は私の仕事である会計監査とは何か、ということをご説明したいと思います。

といっても、今回の話は非常に抽象的なレベルでの説明になり、だからこそ「情報の信頼性とは何か」というこのブログの核心部分につながる話になります。

 

そしてその前に、そもそも会計とは何でしょうか。

例えば大学のサークル活動を想像してみてください。テニスサークルでも音楽サークルでも、活動のための資金は基本的にメンバー一人一人の会費に依っているのが普通でしょう。そこで多くのサークルには会計係がいると思います。

一体メンバーからどれだけのお金が集まって、どんな風に使われたのか。そしてどれだけ余っているのか。それなりに規模の大きなサークルであれば、そうした会計報告を行っていることが多いと思います。これが会計の本質です。難しいことはありません。

これが企業の活動となるとどうでしょうか。会社を運営しているのは経営者です。そして、会社にお金を出しているのが株主と債権者です。まず、経営者と株主及び債権者との間には受託者と委託者の関係が成り立ちます。株主や債権者は経営者に対して一定の信頼の下にお金を出資し、経営者は委託された資金を適切に運用して株主に配当を出したり債権者に利息を支払ったり、借入金の返済をすることが求められます。委託された資金が適切に運用され、経営者が受託責任を適切に果たしていることを示すために会計報告が必要となるのです。

 

さらに言うと、株主の配当は会社の利益から支払われるので、もし会社が利益を出していないのに不当に株主に配当が支払われた場合、債権者に対する利息の支払いや借入金の返済が滞る可能性があります。この場合も、会社の経営成績ーどれだけ儲けたかー、財政状態ー会社にどれくらいの資産や負債があり、株主に帰属するのはいくらかーといった会計の情報が適切に報告されることによって、互いの利害対立が解消し、会社にとっては円滑に資金が調達できるようになるのです。

こうした、経営者、株主、債権者間の利害対立を解消する会計の役立ちを利害調整機能と呼ぶのです。

 

さて、ここから会計監査へのつながりはもうお分かりでしょうか。この会計報告は信頼できるものでなければ、利害調整の機能を果たすことができない、だからその適正性をチェックする会計監査が必要とされるのです。

ここで一点大事なことを強調しておきましょう。会計監査は経営者の会計報告が適正に行われていることをチェックする。その大前途として会計報告の責任は経営者にある、ということです。

なぜ、会計報告の責任(会計責任)が経営者にあるかは、受託責任を負っているからとも説明できます。また、仮に会社の会計を外部に委託したとしても、経営者は会社の資源をコントロールできる立場にいるので、自分にとって都合の悪い情報を隠したり改ざんしたりすることができるでしょう。したがって、外部の主体が最終的な会計責任を負うことはできないのです。実際に会社の会計を外部の会計事務所等が請け負うことはよくありますが、会計責任はあくまで経営者にあるのです。

監査論において、会計における責任は経営者にあって監査人にはなく、監査における責任は監査人にあって経営者にはないとする、両者の責任を峻別する原則を二重責任の原則といい、最も重要な概念といっても過言ではありません。(二重というとわかりづらいですが、二つに区分された責任といった方が理解し易いでしょう)

しかし、このブログでなぜ会計責任が経営者にあることを強調したいかというと、そもそも情報というのは、情報の当事者以外にとっては基本的に伝聞に過ぎず、その信頼性は結局当事者に依拠している、ということを強調したいためです。

 

例えば、「信頼できる」大手新聞社が企業について記事を書くとき、売上高や資本金の情報を含めることや、決算発表そのものがニュースになることは多々あることですが、「信頼できる」ソースとして有価証券報告書の数字が引用されることになります。この数字は会社が報告、発表したものであって、その信頼性は一義的に会社が責任を負っているのです。そして会計監査は、監査手続きを通じてその信頼性を外部者の立場から保証しているのです。そうした「信頼できる」情報は、決して信頼できるメディアが保証しているわけではないことに留意しなければなりません。

 

もちろん、企業ニュースだけでなく、事件記事でどのような事件が起こり、そして容疑者として誰が逮捕されたなど、基本的にニュースは当事者-多くの場合行政機関-からの伝聞によっており、その当事者が当事者の発表に責任を負っているから信頼できる、という構造になっています。

 

次回は、会計監査はどのように情報の信頼性を検証するのか。ひいては、情報の信頼性とは何か、という点に触れていきます。

 

宜しくお願いします。

 

意味不明なメディア情報の例

意味不明な記事とは例えば次のような記事です。

下記は「郵便不正事件」で逮捕された村木厚子さん(逮捕当時は雇用均等・児童家庭局長)が逮捕された数日後に朝日新聞が伝えた続報です。

この事件で問題となった「凛の会」は、活動の実態がないにもかかわらず障害者団体を名乗り、障害者団体向けの郵便割引制度の適用を受けていました。この制度の適用により、1通120円の郵便料金が8円に割引され、ダイレクトメールの送付を企業から引き受けることで不当に利益を得ていたのです。

凛の会が同制度の適用を受けるためには厚労省の「証明書」が必要でしたが、障害者団体としての実態がなかったにも関わらず証明書が発行されたため、その経緯が問題となりました。

 

2009年6月18日 朝日新聞夕刊

前局長、実態なし認識か 厚労省関係者話す 郵便不正容疑の団体

自称・障害者団体「凛(りん)の会」(現・白山会)を郵便割引制度の適用団体と認めた偽の証明書が厚生労働省で発行された事件で、当時課長で前雇用均等・児童家庭局長の村木厚子容疑者(53)が同会に活動実態がないと知りながら、発行手続きを進めるよう部下に指示した疑いがあることが大阪地検特捜部の調べでわかった。凛の会や同省の関係者の話で判明したという。

特捜部は、村木前局長が同会が適用団体の要件を欠くと認識しつつ、証明書の偽造を指示したとみて調べる。前局長は、虚偽有印公文書作成・同行使の容疑を否認しているという。

凛の会元会長(白山会代表)の××(筆者注:ここでは名前は削除します)容疑者=同容疑で再逮捕=の供述によると、××代表は04年2月下旬、障害保健福祉部の企画課長だった村木前局長と面会した際、「会は立ち上げたばかりで活動実態がない。会員にも障害者はほとんどいない」と説明したとされる。前局長は、上司の元部長(退職)から証明書発行の依頼は聞いていると答えたという。

また、厚労省関係者の証言によると、村木前局長はその直後、担当係長らに「まだ活動がほとんどない団体。大変な案件だけどよろしく」と話し、証明書の発行業務を進めるよう指示したとされる。同4月、後任の係長に着任した××容疑者=同容疑で再逮捕=が業務を引き継いだ際には、村木前局長の意向も伝えられたという。

一方、××代表は調べに「凛の会は商売目的で設立した」と説明。障害者団体向けの郵便割引制度の悪用で金もうけをするため、かつて私設秘書を務めた民主党国会議員に厚労省側への口添えを頼み、証明書を不正に入手しようとしたと述べたという。

  

何が意味不明かと申しますと、以上の記事が誰の主張かわかりづらい、ということです。

普通の読者がこうした記事を読んだとき、この村木という官僚が悪意で悪徳業者の口利きを図った可能性は極めて高いと記事は伝えている、と感じるでしょう。

実はその点、新聞社側のスタンスはあくまで事件の経過をニュースとして伝えているのであり、朝日新聞社側から村木さんが「クロ」の可能性が高まったというつもりはない、といいますか、そうした言い方は避けているのです。

最初の見出しを見ましょう。「厚労省関係者話す」とあります。

厚労省関係者は誰に話したのでしょうか。朝日新聞の記者ではなく、特捜部の検事にです。

そして、厚労省関係者が話した、という事実は誰によって朝日新聞の記者に伝えられたでしょうか。厚労省関係者ではなく、特捜部検事の誰かです。ここが一番わかりづらく、肝心なところです。記事の第一パラグラフの最後で「特捜部の調べでわかった」とあります。

                                                                                                                                      

すべては特捜部の調べによることなのです。

     

一体、どこまでが特捜部の調べによるもの=特捜部から記者が聞いてきたこと、なのでしょうか。私は特捜部の調べによる部分に下線を引いています。そう、全部ですね(笑)。

 

常々、こうした事件記事は捜査当局のリークの垂れ流しを基にしており、被疑者側の主張が反映されにくいということがよく指摘されています。また、実際に村木さんはこうしたリークに対して国賠訴訟を起こしています(14年3月に敗訴確定)。しかし、そもそも大前提として新聞記事上、その記事の内容が誰の主張を反映しているのか、というのがわからないのです。

 

ここで、あえて「主張」という言葉を使わせてもらいました。

この厚労省の関係者が話したとか、団体の代表が話した、という事実の体験は記事の読者はもちろん記者もタイムリーに共有したものではありません。完全な伝聞です。しかも、特捜部という捜査機関が彼らの業務の目的において関係者から聞き出した内容なのです。記者が直接確認していない以上、この内容が事実であることに責任を負っているのは捜査機関側であり、その意味で(垂れ流している内容は事実であるという)捜査機関の「主張」と考えるべきなのです。こうした捜査機関から記者が聞いてきた情報というのは、それ自体を記者が検証するということはまずありません。それで記事として成立してしまいます。仮に捜査がおかしかったとしても、捜査機関がマスコミ側に流してきた、捜査機関がどう事件を取り扱っているか、という捜査機関側の情報(主張)そのものは誤っていないからです。

記事の書き方というのも、新聞社側が事件の真相を裏付け、結果に責任を負ってしまうような書き方にならないよう、捜査機関の調べ自体がニュースであることを最初の方で謳っているわけです。そんなこと意識できる読者はまずいないと思いますが。

特に見出しを見たときに記事は完全に特捜部の立場で書かれています。厚労省関係者が話したかどうか(確かに、特捜部の誘導尋問で供述させられたわけですが)自体が伝聞情報なのに、それが絶対的な事実のように受け取れますね。

一連の村木さんに関する報道について朝日新聞は後に検証記事を書いています。その中で下記のようなくだりがあります。

 

2010年9月11日 朝日新聞朝刊

(前略)ただ、一方の公権力である検察をチェックできたのか、捜査情報の裏付けは十分だったのか。その批判には謙虚に耳を傾けたいと思います。

朝日新聞社が設けている報道や取材のルールに沿って、容疑者・被告側の主張は可能な限り掲載してきました。元局長が否認していることを記事に盛り込み、見出しにとるなどの配慮もしてきました。しかし、その後の公判で、元局長の関与を認めたとされる元部下らの供述調書の大半が「検事の作文」として証拠採用されない事態までは、予測できませんでした。

 

 いやいや、待ってくださいよ。「捜査情報の裏付け」など普段からしてないでしょ。逆にそんなことしてたら、99パーセントの捜査過程は記事にできなくなってしまいます。だから、「謙虚に耳を傾ける」だけしかできません。ところが、そのことにも責任を負っている、つまりメディア側としても単なる捜査機関からの伝聞ではなく、真相を自ら究明して伝える責任がある、ひいては他のニュースでは彼らの責任において真相を伝えているかのような反省文になっています。

ここが、メディアが説明をあいまいに済ませて、結果として読者にとっては滅茶苦茶わかりづらいことになっているところなのです。本当なら、こんなことを言ってしまった次の日から、すべての捜査記事において独自の裏付け調査をすべきですが、そんなことは現在までなされていません。そして、今でも捜査情報の記事は、申し訳程度に情報元が示された上で、全体としてはさも、伝聞情報が事実であるかのような印象を与える形態をとっているのです。本当は自分で調べて責任をとるつもりはないし、また実質的に責任を被ってないのに、ある種メディアの意義を顕示するために真実に責任を負って事実を検証しているかのような記事の書き方をし、また自分たちの立場をそう説明しているのですね。

 

はじめに

ブログは初めてですが、ずっと書きたかったことがあり、またいつかは本にしたいという思いもあり、投稿を始めてみました。

私の簡単な自己紹介をすると、大学卒業後、某大手メディアで働いていたのですが、、(中略)、、現在は監査法人というところで働いています。監査法人はあまり馴染みがないかもしれません。会社のつくった財務諸表(会計記録をまとめたもの)が適切に作られているかをチェックして、適正であると保証することを業としております。結果として、会社にとっては信頼性が向上し、また会社の債権者や投資家を保護するという役割を担っています。

このブログでは、私が経験してきたこと、学んできたことを通じて、メディアの情報を私なりに整理していきたいと思います。というのは、私が某メディアで働いている間、その報道のあり方について疑問に感じ、色々と問題意識を持っていたのですが、現在の専門分野である会計の考え方により、すごくすっきりと整理できることに気づいたからです。そして、私が感じてきた疑問は、おそらく皆さんの多くと共有できることであり、メディアに対するモヤモヤとした「なぜ?」に答えることができるものと思っております。

 しかしなぜ、会計がメディアと関係あるのか、って?それは、それらがともに情報であるからです。会計は、財産の管理と運用を委託者(株主や債権者)から任された受託者(経営者)が、委託者に企業活動の状態と成果を説明する情報の用具として発展してきたのです。英語の「accounting」(会計)は説明するという意味の「account」から派生した言葉です。

 

会計学はいかにして企業の実態を忠実に表すのか、という情報学として発展してきたのです。しかも、お金をめぐって投資家や債権者のために提供されるものなので、読み手が適切に読み取れるように工夫を重ねてきたのです。そして会計と表裏一体にあるのが会計の信頼性を担保するための会計監査です。会計監査の考え方というのは、情報が信頼できるといえるにはどのような要件を満たせばよいか、という理論体系なのです。

したがって、会計学と会計監査の考え方をメディアの情報に照らしてみると、なぜメディアの情報が信頼性に欠ける(と思える)のかが見えてくるのです。

 

最初に結論から行ってしまうと、メディアの情報がなんとなく信用できなかったり、世間を誤導しているように感じる(感じてなかったらいいんですが、、)のは、彼らが提供する情報の意味が正直わからないからなのです。例えばどんなことか。それは、次のブログで簡単にご紹介しましょう。そして、そうした「意味不明」のメディア情報をわかり易くするために、メディア自身が彼らの提供する情報の「意味」を明らかにすることが望ましいと考えています。今後、このブログではその方法についても提唱していきます。

 

 それでは、宜しくお付き合いください。